振替休日と代休の違い
―気づかぬうちの法律違反にご用心―
2024年11月30日
森 克義
(もり・かつよし 特定社会保険労務士)
(もり・かつよし 特定社会保険労務士)
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目 次
Ⅰ はじめに
休日とは、雇用契約において職員が労働する義務を負わない日を言います。しかし、さまざまな事情により休日に出勤し、その代わりに別の日を休むことがあります。「振替休日(略して振休)」や「代休」と呼ばれるものですが、両者には大きな違いがあります。振替休日とは、休日と勤務日(所定労働日)をあらかじめ交換することを言い、これに対して代休とは、法人が休日に職員を労働させた後、別の日に休ませることを言います。この大きな違いを理解したうえで、職員に周知しておかないと、思わぬところで法律違反に問われてしまったり、賃金未払いのリスクを抱えてしまうことになりかねません。
本稿では、「振替休日」と「代休」の意味や要件、賃金の支払い、法人側から
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