一般法人と公益法人の違い
知っておきたい基本の知識(後編)
2024年12月14日

出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・本誌編集委員長)
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・本誌編集委員長)
- CATEGORY
- 法人運営
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
前編では、公益法人の成り立ちや2006年の制度改革により、一般法人が誕生した経緯を解説しました。この改革により、それまで法人格を持てなかった非営利団体にも新たな道が開かれ、公益法人は一般法人の枠組みの中で認定される制度が整備されました。さらに、一般法人が税務や監督体制においても多様な特徴を持つことを紹介しましたが、これは法人運営における重要な基盤を理解するうえで大切な内容です。
後編では、一般法人と公益法人の税制上での違い等、より具体的な内容に迫っていきます。
Ⅵ 税法上の収益事業
税法上の収益事業と認定法上の収益事業は異なる概念ですが、ここでは税法上の収益事業のことを説明します。これは公益法人にも適用されます。収益事業を行う場合には、税務署へ収益事業開始届が必要ですので、お忘れないようにお願いします。税法上の収益事業とは、継続して事業場を設けて行われるもので、法人税法施行令に限定列挙している34業種のものをいい、その性質上、その事業に付随して行われる行為を含みます【図表】。
したがって、収益があるからといって直ちに税法上の収益事業に該当するものではありません。たまたま何かを一度だけ販売するような場合には、反復継続して行われていないため、該当しません。
また事業場については、例えば移動販売や移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであっても、
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