日当・旅費に関する税務
―物価上昇に伴なう規程改定―
2024年12月14日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士・大原大学院大学准教授)
本稿の目的は、支給規程等の改定に当たっての税務上の留意点を確認することにある。中でも旅費及び日当を支給する場合、支給を行う法人における税務と、その金銭の支給を受ける職員及び役員等(以下、役職員という。)に対する税務がある。支給を行う法人側の税務は、法人の所得金額の計算上、損金算入が認められない場合があることを指摘するに止める。一方、支給を受ける側の税務、つまり所得税の課税・非課税と法人内の源泉徴収の要否に関する留意点を整理する。
明確な定義がない以上は、どのような意味に用いられようとも適当、不適当の問題は生じないが、本稿では、日当の語について、出張先において飲食や通信その他必要な雑費を賄うために支給される金銭の意味に用いることにする(注2)。
(うえまつ・きみお 税理士・大原大学院大学准教授)
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目 次
Ⅰ はじめに
出張に伴い支給する旅費や日当の支給額を支給規程等において定めている場合、近時における物価上昇に伴い、決まった金額を支給するのでは必要額に不足する場合も想定される。このような状況下では支給規程等の改定が必要となるが、その際に税務上の取扱いに及ぼす影響について留意しなければならない。本稿の目的は、支給規程等の改定に当たっての税務上の留意点を確認することにある。中でも旅費及び日当を支給する場合、支給を行う法人における税務と、その金銭の支給を受ける職員及び役員等(以下、役職員という。)に対する税務がある。支給を行う法人側の税務は、法人の所得金額の計算上、損金算入が認められない場合があることを指摘するに止める。一方、支給を受ける側の税務、つまり所得税の課税・非課税と法人内の源泉徴収の要否に関する留意点を整理する。
Ⅱ 旅費及び日当に関する税務
1 旅費及び日当の意義
まず日当とは、どのような支給であるかについて整理する。所得税法その他の租税法の法令では、日当について定める規定は存在しない。これに対して、国家公務員等の旅費に関する法律(以下、旅費法という。)(注1)においては、国家公務員等が出張する際には旅費を支給することが定められ、旅費に含まれるものの1つとして日当が挙げられているが(旅費法3①、6⑥)、具体的にどのようなものであるか定められていない。明確な定義がない以上は、どのような意味に用いられようとも適当、不適当の問題は生じないが、本稿では、日当の語について、出張先において飲食や通信その他必要な雑費を賄うために支給される金銭の意味に用いることにする(注2)。
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