認定法改正とその経過措置
―外部理事・監事と区分経理編―
2025年03月31日

森 智幸
(もり・ともゆき 公認会計士・税理士)
(もり・ともゆき 公認会計士・税理士)
Ⅰ はじめに
新しい公益法人制度では、認定法が改正され、外部理事・監事の設置が義務付けられました。しかしながら、認定法の施行日である2025年4 月1 日に、この基準を満たさなければならないわけではなく、経過措置が設けられており、現任の理事・監事の任期が満了するまでの間に基準を満たせばよいとされています。また新制度では、原則として区分経理を行うことが求められ、注記において貸借対照表における公益目的事業財産が内訳表示されるようになります。これに伴い、別表Hは廃止されます。ただし、経過措置により2028年3月31日までに開始する事業年度までは、特例区分経理として、貸借対照表の経理単位の内訳の表示を省略することができますが、その間は
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