定期提出書類の変更点
―認定法改正でどう変わる?―
2025年04月30日

清塚 樹
(きよづか・たつき 税理士)
(きよづか・たつき 税理士)
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目 次
Ⅰ はじめに
既報のとおり令和7年4月1日より改正後の認定法が施行されている。制度の改正に伴い、事業年度の開始前及び終了後に提出していた定期提出書類について、様式の改定が行われており、3月決算の法人においては次の6月末を提出期限とする定期提出書類から、一部の様式を除き、新様式への対応が必要となる。本記事では新旧の様式の違い、作成上の留意点を述べ、今後の新様式への移行スケジュールについての解説を行う。また制度改正の柱の一つである公益法人の情報開示について、透明性の向上を図ることを目的に、今後行政庁に提出された定期提出書類は、すべて公表の対象となる。
公表の対象となる書類の範囲を確認の上、特定の個人情報が誤って公開されないよう注意されたい。
Ⅱ 新様式と旧様式の違い
1 事業計画書等に係る提出書類
⑴ 新旧の比較公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに事業計画等に係る定期提出書類を行政庁に提出しなければならない(認定法22条1 項)。認定法の改正前後における提出書類の新旧の比較は【図表1】の通りである。以降、旧制度と違いのあるところについて解説を行っていく。 ⑵ 事業の内容等の追加【図表1】のとおり、新制度では「事業の内容等」が追加されている点が、旧制度との主な違いである。
「事業の内容等」は、改正前は事業報告等に係る定期提出書類の一部として提出がされていたが(後述の「別紙3 法人の事業について」)、改正後は事業計画等に係る定期提出書類の一部として提出することになる。そのため例年、事業年度終了後に提出していたものを、事業年度開始前に提出することになる。
記載する項目は、公益認定を受ける際に提出し
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