評議員会議事録の記載事項を登記の観点で考える
2025年06月14日

北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
問 評議員会議事録の作成事務を担当することになりました。勉強のために過去に作成された評議員会議事録を見ていますが、文章量も膨大で一体どういうことを書けばよいのか理解ができていません。登記にも評議員会議事録を利用することになるので、スムーズに登記申請を行うためにもポイントをつかんでおきたいです。 答 (きたづめ・けんたろう 司法書士)
一 評議員会議事録の作成は法律上の義務
まず評議員会議事録の作成を行うために理解をしておきたいのは、評議員会議事録を作成することは法律上の義務であるということです(法人法193条1項)。作成した評議員会議事録は、事後にどのような議事が行われたのかを確認できるようにするために、法人の主たる事務所に評議員会の日から10年間(従たる事務では写しを5年月刊公益オンラインとは
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