労働者名簿の備付け
2025年06月14日

小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 労務の分野には、法定三帳簿と呼ばれる重要な帳票がある。すなわち、①労働者名簿、②賃金台帳、③出勤簿の3つを指す。今回は、そのうちの労働者名簿について見ていこう。
そして労働基準法では、労働者の勤務実態を把握するための帳簿として、法定三帳簿の備付けを義務付けている。つまり、どんな人がその事業場に存在していて、だれが、どのくらい働いて、賃金はどうやって計算されるのか、また支払い漏れなどがないのか等の記録をするためのものである。
法定三帳簿は、勤
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 労務の分野には、法定三帳簿と呼ばれる重要な帳票がある。すなわち、①労働者名簿、②賃金台帳、③出勤簿の3つを指す。今回は、そのうちの労働者名簿について見ていこう。
1 法定三帳簿が必要な理由
労働契約は法人と「ヒト」の間の契約である。そして、法人は「ヒト」の労働力を使って法人運営をしている。そのため、どういう「ヒト」なのかを把握することは重要だ。そして労働基準法では、労働者の勤務実態を把握するための帳簿として、法定三帳簿の備付けを義務付けている。つまり、どんな人がその事業場に存在していて、だれが、どのくらい働いて、賃金はどうやって計算されるのか、また支払い漏れなどがないのか等の記録をするためのものである。
法定三帳簿は、勤
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