新・立入検査ガイド
―重点検査と点検調査―
2025年09月14日

石崎一登
(いしざき・かずと 公認会計士・税理士)
(いしざき・かずと 公認会計士・税理士)
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目 次
Ⅰ はじめに
2025年4月から新公益法人制度が始まりました。新公益法人制度では、「財務規律の柔軟化・明確化」、「行政手続の簡素化・合理化」及び「自律的ガバナンスの充実、透明性向上」に関する改正が行われ、併せて、「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」の最終報告で示された「事後的に実効性の高い措置を講ずる重点的なチェック」との考え方から、2025年度以降の行政庁による立入検査の運用方法も変化することになります。
そこで、本稿では、2024年12月に改訂された公益認定等ガイドラインの「第6章 監督」の記載をもとに、立入検査の運用の変化を解説するとともに、点検調査への対応や都道府県における検討状況についてもご紹介します。
Ⅱ 立入検査の法的根拠と公益認定等ガイドラインの改訂
認定法27条1項では、「行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。」と規定されており、これに基づき行うことのできる行為を「報告徴収及び立入検査」と呼んでいます。報告徴収及び立入検査は、勧告(認定法28条1項)、命令(認定法28条3項)又は公益認定の取消し(認定法29条1項、2項)という監督処分等の必要性を判断するための事実確認の手段とされています。このうち、立入検査について、内閣府では、「監督の基本的考え方」(平成20年11月21日)を踏まえて策定された、「立入
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