副業・兼業に関する届出
2025年10月14日

小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 近年、働き方の多様化に伴い、副業・兼業を希望する職員が増加している。副業・兼業を禁止している法人も多いが、時代の流れは解禁、推進となっている。副業・兼業による職員の柔軟な働き方を支援する一方で、労働時間の管理や業務への影響を適切に把握する必要がある。
なお、副業・兼業でフリーランスとして働くなど、一定の場合は労働時間の通算が不要な場合もある。
上記いずれの場合でも、安全配慮として過重労働による健康障害リスク等を避けるため、法人は職員の総労働時間に留意し、必要に応じて副業の制限を行うことも必要だ。また、職員は、副業・兼業先での勤務時
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 近年、働き方の多様化に伴い、副業・兼業を希望する職員が増加している。副業・兼業を禁止している法人も多いが、時代の流れは解禁、推進となっている。副業・兼業による職員の柔軟な働き方を支援する一方で、労働時間の管理や業務への影響を適切に把握する必要がある。
1 労働時間の管理
職員が副業・兼業で特定の法人と雇用契約を結ぶなど複数の事業場で働く場合、労働時間は通算して管理する必要がある。本業と副業の合計労働時間が法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超える場合、時間外労働として扱われ、割増賃金の支払い義務が生じることになるからだ。この点は、現在、実務上の対応の難しさから労働基準法等関連法案改正の議論の対象となっている。なお、副業・兼業でフリーランスとして働くなど、一定の場合は労働時間の通算が不要な場合もある。
上記いずれの場合でも、安全配慮として過重労働による健康障害リスク等を避けるため、法人は職員の総労働時間に留意し、必要に応じて副業の制限を行うことも必要だ。また、職員は、副業・兼業先での勤務時
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