3章 こんなときどうする? Q&Aでわかる年末調整(第1部 令和7年版 年末調整の進め方)
2025年10月31日
目 次
Ⅰ 年末調整の対象となる人 Ⅱ 年末調整の対象となる給与 Ⅲ 所得金額調整控除の適用を受ける Ⅳ 基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受ける Ⅴ 扶養控除の適用を受ける他 Ⅰ 年末調整の対象となる人
Q1本年中途に就職した人本年の中途に就職し、前の勤務先に扶養控除等申告書を提出して給与の支払いを受けていた人の年末調整は行うのでしょうか? A:年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象となります。本年の中途に就職した人で、就職前に他の勤務先に扶養控除等申告書を提出して給与の支払いを受けていた場合、 前職における給与の支払者から支払いを受けた給与も含めて年末調整の対象とします。 Q2
年金の受給者当法人に、年金を受給しながら勤務している職員の年末調整は必要でしょうか? A:年金を受給していたとしても年末調整は必要です。ただし、年末調整の対象は給与所得のみとなり、年金収入は年末調整の対象となりません。所得税法においては、その所得の区分に応じて課税を行われますが、老齢年金は公的年金等に係る雑所得として区分されます。そのため、本人に公的年金等の雑所得があるかどうかによって、貴法人が行う年末調整の計算に影響を及ぼすことはありません。 Q3
非常勤の役員役員報酬を支払っている非常勤役員の年末調整はどうなるでしょうか? A:非常勤役員から扶養控除等申告書が提出されている場合には、その人に支払った本年中の役員報酬の合計額が2,000万円を超えない限り、年末調整をしなければなりません。しかし、 2 か所以上から給与の支払いを受けている非常勤役員が、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している場合には、その人に支払った役
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