Q.シングルマザーに適用される所得控除
2025年11月30日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.シングルマザーに適用される所得控除
年末調整に関連して、職員に適用される控除について質問します。当財団に勤務する職員Aさん(女性)は、本年4 月に夫のBさん(当財団の役職員ではありません。)を亡くされ、現在は、シングルマザーとして、高校生(17歳)の長女と生活をしています。このAさんについて、2 つ質問があります。
まず、Aさんは当財団で勤務して以後、Bさんが亡くなるまで、Bさんの所得税の課税上、配偶者控除の適用を受けるために、いわゆる「扶養の範囲内」で働くこととしていました。ただ、その後はAさん自身が収入を稼ぐことが必要となったため、本年の当財団からの給与支給額は240万円程度となっており、このような状況で、Bさんにおける配偶者控除の適用は問題ないのでしょうか。この点は、当財団が関与できる問題ではありませんが、当財団における給与支給額が適用可否の基準となりますので確認したいと思います。
次に、Aさんに対する当財団の源泉徴収事務として、上記の通り、Aさんは、Bさんの所得税の課税上、配偶者控除を受けていましたが、現在
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