下請法が改正され「取適法」に
―来年1 月より法人に求められる対応―
2025年11月30日
大東泰雄
(だいとう・やすお 弁護士・公認不正検査士)
(だいとう・やすお 弁護士・公認不正検査士)
大東泰雄
(だいとう・やすお 弁護士・公認不正検査士)
(だいとう・やすお 弁護士・公認不正検査士)
Ⅰ はじめに
2025年5月16日、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が可決・成立し、同月23日に公布されました。この改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)」は「製造業委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下、「取適法」といいます。)となります。取適法は2026年1月1日から施行されます。下請法の改正は、約20年ぶりの大改正となり、多岐にわたる改正事項は公益・一般法人の実務にも影響すると想定されます。
そこで、本稿では、改正事項のうち、公益・一般法人に一定程度の影響を与えると考えられるものに絞って、改正内容を概説するとともに、求められる実務対応について解説します。
Ⅱ 改正のポイントと実務への影響度
改正の全体像は【図表1】の通りです。一言で述べれば、法律の適用範囲を3つの側面から拡張するとともに、取適法適用対象取引において委託業者が重視すべきルールを様々な面で厳格化するものといえます。
なお、各改正項目の影響度は法人により大きく異なると考えられますが、最大公約数的に考えた影響度も合わせて記載します。 【図表1 :主な改正事項と公益・一般法人への影響度】 改正の一環として、「下請」や「親事業者」という用語は一切使われないこととなります。法律名が下請法から取適法へと変更されるほか、用語についても、「親事業者」は「委託事業者」へ、「下請事業者」は「中小受託事業者」へ、「下請代金」は「製造委託等代金」へと、それぞれ変更されます。まずは、取適法等の略称になじむことが必要でしょう。
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