新会計基準への備え!
財務報告におけるガバナンスとは?
2026年05月31日
森 智幸
(もり・ともゆき 公認会計士・税理士)
(もり・ともゆき 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 会計・税務
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
目 次
Ⅰ 注記拡充をガバナンス強化の好機に
令和6年に改正された公益法人会計基準(以下、「令和6年基準」といいます)では「本表は簡素でわかりやすく、詳細情報は注記等で」という方針となり、注記の量が非常に多くなります。令和6年基準における注記は、特に重要性との関係がポイントとなります。そして、この関係は財務報告における「ガバナンス」の充実度によって変わってきます。
ここでのガバナンスは、注記作成において法人内で情報を収集し、判断基準を共有したうえで、恣意性を排除して開示内容を決定する体制の機能を指します。注記作成には、このガバナンスが必要であることから、いわば「注記の充実度はガバナンスのレベルの表れ」と見ることができます。そのため、注記の拡充はガバナンスの強化の好機とするとよいでしょう。
そこで、本稿では、主に会計監査人設置法人以外の法人を対象に、注記の充実度とガバナンスの関係について説明してまいります。
なお、本稿は私見であることにご留意ください。
Ⅱ 令和6 年基準の概要と構
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