定款から読み解く!
新任役員のための年間スケジュール
―前編:年間スケジュールと理事会運営の基本―
2026年05月31日
石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士)
Summary 公益・一般法人の年間スケジュールは、定時評議員会・定時社員総会の開催を軸として、監査・理事会・評議員会(社員総会)・公告という決算サイクルで組み立てられる。各手続の招集時期や決議要件、議事録の取扱いは、慣例ではなく定款と法人法の規定に根拠を持つ。前編では、年間スケジュールの全体像と、理事会開催までの流れ(招集権者・招集通知・議題・議事録)及び運営の基本を整理する。あわせて、計算書類等の備置きの観点から、理事会と定時評議員会・定時社員総会の間は中14日以上空ける運用となる点も確認する。新任役員はまず自法人の定款を手元に置き、各手続の根拠条文を読み解くことが、法人運営の第一歩となる。 (いしかわ・ひろき 税理士)
Ⅰ 新任役員がまず押さえるべき視点
1 年間スケジュールはどこから始まるのか
新たに役員に就任された方々は、最初の理事会や評議員会(社員総会)を目前に控え、「何を、いつまでに、どのように準備すればよいのか」と戸惑われているのではないでしょうか。公益・一般法人の年間スケジュールは、定時評議員会(社員総会)の開催を軸に組み立てられています。事業年度が終了すると、監査・理事会・評議員会(社員総会)という一連の手続を順序よく進め、最終的に公告を行うことで、その年度の決算サイクルが完結します。役員改選の年には、評議員会(社員総会)の閉会後、速やかに理事会を開催して代表理事・業務執行理事を選定する必要もあります。2 定款を確認する理由
ここで重要なのは、このスケジュールが単なる慣例ではなく、定款の規定に基づいているという点です。招集時期・招集権者・決議要件・議事録など、各機関の運営に関するルールは定款に明記されており、新任役員はまず自法人の定款を読み解く月刊公益オンラインとは
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