労働条件通知書の変更だけで終わらせない
―正職員と非正規職員の待遇差点検の実務―

小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士)
 聞き手・構成/編集部・岩見翔太(全国公益法人協会 主任研究員・行政書士)   Summary 令和8年10月1日から短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則等が改正・施行された。改正により、パートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時には、正職員等との待遇差の内容や理由について説明を求めることができる旨を明示する必要がある。対応は労働条件通知書の修正だけでは終わらない。賞与、家族・住宅手当、休暇・休職などについて、制度の目的、職務内容、責任、配置変更の範囲、継続勤務の実態を確認し、「なぜ違うのか」を説明できる状態にしておくことが重要である。まず雇用形態と待遇差を一覧化し、規程と実際の運用を照合する。理由が不明な制度は、過去の資料や聞き取りから背景を掘り起こす。説明担当者や想定Q&A、説明に用いる資料も整え、自法人の制度を自分たちの言葉で説明できる体制づくりにつなげたい。  

Ⅰ 労働条件通知書の変更と説明体制

───10月1日から、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)に基づく同一労働同一賃金の実務上のルールが改正・施行されました。今回の改正では、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の明示事項も追加されています。実務担当者は何を変更すればよいのでしょうか。 小島 書式上は、労働条件通知書などに、通常の労働者との待遇差について「説明を求めることができる旨」を加えることになります。
 厚生労働省のモデル労働条件通知書では、説明を受け付ける窓口として部署名、担当者の職氏名、連絡先などを記載する例が示されています。法人で独自の様式を使っているのであれば、まずはその様式を確認するこ

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