社会保険における月額報酬の変更手続
―定年再雇用の「同日得喪」とコロナの「特例改定」―

古川裕子
(ふるかわ・ひろこ 特定社会保険労務士)

はじめに

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、被保険者各人の報酬を一定の幅(健康保険は第1級から第50級、厚生年金は1等級から32等級)で区分されている標準報酬月額を基に計算します。標準報酬月額は入社時に決定し(資格取得時決定という)、その後は、年に1回、現在の報酬と標準報酬月額とがかけ離れないように毎年見直しをします(定時決定という)。
 一方、昇給や手当が付くことにより一旦決められた標準報酬月額と現在の報酬との間に大きなズレが生じた場合、標準報酬月額の見直しのルールにより、現在の報酬に見合った標準報酬月額に改定することになります(随時改定という)。
 今般の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら