高年齢者及び障害者雇用状況報告書、提出期限は7月15日まで
2021年06月24日
5月24日、厚生労働省は同省Webサイトにおいて「高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について」という案内を公開した。
事業主は、高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項)及び障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項)において、毎年6月1日現在の高年齢者及び障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられている。
高年齢者雇用状況報告書は法律上、6月1日時点で常用労働者(雇用保険の被保険者)が1名でもいれば、届出義務が生じるが、実務上は20名以上いる事業主が届出義務の対象となる(東京労働局の場合。東京労働局は20名以上の事業主に報告書を送付。人数に法的根拠はなく、次回以降対象が変更
事業主は、高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項)及び障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項)において、毎年6月1日現在の高年齢者及び障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられている。
高年齢者雇用状況報告書は法律上、6月1日時点で常用労働者(雇用保険の被保険者)が1名でもいれば、届出義務が生じるが、実務上は20名以上いる事業主が届出義務の対象となる(東京労働局の場合。東京労働局は20名以上の事業主に報告書を送付。人数に法的根拠はなく、次回以降対象が変更
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