20年基準設定までの流れと非営利会計の今後の行方
2018年11月22日
江田 寛
(えだ・ひろし 公認会計士・税理士)
(えだ・ひろし 公認会計士・税理士)
普段、社団・財団法人の経理担当者が使用している公益法人会計基準はどのような経緯を経て、設定されたのだろうか。昭和52年基準から現在の平成20年基準までを振り返りつつ、今後のゆくえを考えてみる―。
はじめに
明治29(1896)年制定の民法は、第34条で公益法人の設立を主務官庁の許可によるものとした。この制度は、平成20(2008)年の民法改正まで112年継続している。主務官庁の許可制に基づく公益法人がどのようなものであったかはよく分からないが、昭和24(1949)年のシャウプ勧告に興味深い記載がある。ご承知のように、シャウプ勧告に基づいて昭和25(1950)年に国税及び地方税の改革が実施され、公益法人等の収益事業課税がこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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