一般社団法人が任意団体を統合する方法と登記手続
2024年10月14日
伊藤文秀
(いとう・ふみひで 司法書士)
当法人は一般社団法人(以下「A法人」という)ですが、類似の活動を行っているB団体を統合してB団体の事業を引き継ぎ、B団体は解散することを検討しています。B団体は、任意団体ですが、代表の方法(会長が代表する)、総会の運営、財産の管理等は規約に従って運営しています。(いとう・ふみひで 司法書士)
一 任意団体との合併は可能ですか?
二 合併できない場合、どのような手続をすればよいのでしょうか?三 必要な登記手続があるのでしょうか?
一 任意団体との合併は可能か
合併とは、 2 個以上の法人が合体して、 1 個の法人になることをいいます。法人法は、一般社団法人が他の一般社団法人又は一般財団法人と合併することを認めていますが(法人法242条)、法人格を有しないこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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