「中期的収支均衡」の計算方法と公益充実資金
2026年02月28日
清塚 樹
(きよづか・たつき 税理士)
(きよづか・たつき 税理士)
Ⅰ はじめに
令和7年4月1日施行の改正認定法により、公益法人に求められる収支相償原則の考え方は、従来の単年度ごとの判定から、中期的な視点で公益事業の収支の均衡を図る「中期的収支均衡」へと改正されました。新制度では、その事業年度で発生した黒字は5年間で収支の均衡を図ることが求められ、過去の赤字との通算も認められることとなります。これにより財源の効果的な活用と、公益目的事業の計画的な事業運営が期待され、法人の経営判断が尊重されることになります。本稿では中期的収支均衡の計算方法や公益充実資金の取扱いを踏まえたうえで、定期提出書類への落とし込み方について解説します。
Ⅱ 「中期的収支均衡」の計算方法
中期的収支均衡では「通常算定方法」と「特例算定方法」の2 種類の計算方法がありますが、ここでは通常算定方法について、「別表A( 1 )中期均衡の計算(収益事業等の利益額の50%を繰り入れる場合)」を定期提出書類の手引きに沿って解説します。1 前事業年度から繰り越されてきた黒字・赤字の確認(Step1)
[記載箇所] 0 .前事業年度に算定した残存剰余額・残存欠損額・特例残存欠損額【図表1】 過去から繰り越した残存剰余額(過去の黒字)・残存欠損額(過去の赤字で通常算定方法で計算したもの)・特例残存欠損額(過去の赤字で特例算定方法で計算したもの)を発生年度別に記載します。なぜ年度ごとにこれらの情報が必要なのかというと、年度ごとに「通常算定方法」と、後述する「特例算定方法」を行っている場合があり、それぞれの算定方法の計算結果である残存剰余額(黒字)と残存欠損額・特例残存欠損額(赤字)を管理する必要があるためです(詳細は後述
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