Q.取引業者を限定することと非営利型法人の要件との関係

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
 Q.取引業者を限定することと非営利型法人の要件との関係  前回のQ&Aにおいても採り上げられていましたが、墓地使用権を販売する公益財団法人が、墓石販売及び建墓工事について特定の石材業者と業務提携契約を結んでいたことについて、公益認定基準の「特別の利益」の供与に当たるとされて、是正勧告が行われました。この事例について、今後、非営利型法人の要件との関連で、どのように影響するでしょうか。すなわち、当社団(非営利型法人)も、業務を行うに際して、業者については限定をしておりますが、この限定に当たっては、事業を安定的かつ継続的に行う意図から、財務面や人員の規模など一定の基準を設けて対象業者を選定しているものです。このような場合であっても、「特別の利益」の供与の要件に抵触する可能性があるということにな

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