出捐金の取扱いと留意点
2020年07月10日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
- CATEGORY
- 法人運営・出捐金
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- Ⅰ 出捐金とは何か
- 1 公益法人の設立と出捐金との関係
- 2 地方自治法上の出資と出捐金との関係
- Ⅱ 出捐者からの出捐金相当額の返還請求権の行使
- Ⅲ 出捐金の返還等に関する手続き
- 1 法人の解散に伴う残余財産の帰属先
- 2 出捐した地方公共団体からの出捐金相当額の返還請求権の行使
- 3 外郭団体からの地方公共団体に対する出捐金の一部返還手続
Ⅰ 出捐金とは何か
1 公益法人の設立と出捐金との関係
新しい法人制度に移行する前、すなわち改正前の民法の規定に基づき設立された公益法人(改正前民法34条の規定に基づき設立された社団法人・財団法人)について、特に地方公共団体において戦後増大する行政事務の処理に対応するため、法人の設立に必要とされる財産の一定額を出捐し、財団法人の設立に積極的に関与した経緯がある。いわゆる「行政委託(補完)型公益法人」の幕開けである(2005年頃)。そして、出捐金相当額は財団法人にあっては基本財産としてその運用益をもって当該法人の事業運営を行うことにするなど、出捐金の占める割合は重要なものと理解されてきた。そして、出捐金である基本財産の処分等についてはこの記事は有料会員限定です。