理事・監事が就任するための要件
2024年04月30日
本田 聡
(ほんだ さとし 弁護士)
(ほんだ さとし 弁護士)
Ⅰ はじめに
公益法人・一般法人にとって理事や監事などの役員等を誰にするかは、その活動の根幹にかかわり、また社会的信用にかかわる重要事項となります。そのため、法令によって役員等の資格を厳しく制限しており、各法人に遵守を求めています。 本稿では、条文を紐解きつつ、実際に執行猶予付き禁固刑の判決を受けた理事は欠格事由に当たるのか、また理事が他の公益法人の理事を兼務している場合に、その公益法人が公益認定取消しとなった際には欠格事由に該当するのかなどについて解説しています。 さらに、欠格事由に該当する役員等を選任してしまった場合の公益認定の取消しの可能性や、それを防ぐ具体的な方法についても言及します。 本稿が適切な法人運営の一助になれば幸い でこの記事は有料会員限定です。