公益目的支出計画の完了に伴う確認請求と諸手続の留意点

遠島隆行
(とおしま・たかゆき 税理士)
 
新制度開始後7年が経ち、移行法人の中には公益目的支出計画がまもなく完了を迎える法人も少なくない。
そこで、完了確認請求について解説する。

はじめに

移行法人には特例民法法人時代に寄附や税制優遇等を受けて形成してきた財産(公益目的財産額)を公益目的支出計画に基づいて公益の目的のために支出する義務が課されています(整備法123条第1項)。
そして、この義務の履行を確保するために必要な範囲内で移行時に認可を受けた行政庁(以下、「認可行政庁」という。)の監督を受けることとなっていますが(同第2項)、その結果、各事業年度毎の「公益目的支出計画実施報告書」の提出や各種届出などの義務が課されています(整備法125条・127条他)。
移行法人に対するこれらの義務及び監督は公益目的支出計画の実施等により「公益目的財産残額が零となるまで」存在することとなりますが、この金額が「零となった」ことで直ちにこの義務及び監督が解除されるわけではなく、「公益目的支出計画実施完了確認請求書」と呼ばれる書類を認可行政庁に提出し、これに基づき認可行政庁によって「公益目的支出計画の実施が完了したことの確認(整備法124条)」がなされるまで存続することとなっています。
 
さて、平成20年12月1日の新制度施行後、約7年が経過した今日、いくつかの移行法人において、公益目的財産残額が零になり上述した「確認請求書」の提出を実際に行う、若しくはその実施を見据えた法人運営を検討しなければならなくなる移行法人が増加してきています。また、移行認可時とは法人を取り巻く環境等が異なることなどから、その完了予定日に変動が生じている法人も見受けられます。
そこで本稿ではまず、完了予定日に変動が生じた場合の留意点・諸手続について解説

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