【公益法人・一般法人運営実務110番】第2回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A3

1 社員(会員)の資格の得喪と社員(会員)権の一時停止処分

 「社員の資格の得喪に関する規定」(法11条1 項5 号)は、定款の必要的記載事項であって、定款にその定めを欠くことはできないとされています。
 「社員の資格の得喪に関する規定」として定める事項としては、社員資格、社員の入会・退会の手続き、除名の要件及びその手続きなどにつき定めておかなければならないことになります。
 社員資格そのものについては、一般法人法に特段の定めがないので、合理的な理由が存する場合を除き、特段の制限はないと解されています。
 社員(会員)の資格喪失の類型にはいろいろありますが、例えばその一例として、会費未納者に対する取扱いの方法に、会費の未納が一定期間継続する場合の対応措置
                           

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