【公益法人・一般法人運営実務110番】第3回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A5

1 一般法人法11条1項5号と社員の入会・退会との関係

 一般法人法11条1項5号は、「社員の資格の得喪に関する規定」を一般社団法人の定款の必要的記載事項としています。一般社団法人は、社員をもって構成される団体ですから、社員となるについて一定の資格が必要かどうか、新しい社員の入会(入社。以下「入会」といいます。)を認めるについてはどういう手続きによるのか、逆に社員を辞めたいと思うときには、どういう手続きを経なければならないのかについて、はっきりと定款にこれらに関する規定を定めておくことが必要です。
 社員の入会・退会(退社。以下「退会」といいます。)等に関する具体的手続きに関しては、社員総会の決議を経て定める「入会及び退会に関する規則」等において定めるこ
                           

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