法令に抵触しない最低限の情報公開及び公告の仕方

竹内啓博
(たけうち・ひろよし 公認会計士・税理士)
  • CATEGORY
    • 法人運営、情報公開
  • 対象法人格
    • 公益法人・一般法人
  • 対象職位
    • 管理職・職員
目  次
 
公益法人・一般法人が最低限開示しなければならない書類には何があるのか。またそれはいつ開示し、どのような方法で公告しなければならないのか―。

Ⅰ はじめに

 公益法人を含む一般社団・財団法人の制度においては、その持分を譲渡することもなく、持分の取引市場も存在しないことから、企業における情報開示とは前提条件が大きく異なっている。しかし、寄附金や補助金等の資金提供者、公益目的事業の受益者、社員又は評議員、取引関係にある債権者、ボランティア従事者を含む法人の構成員等、法人内外の多様な利害関係者に対する情報開示は非常に重要なものといえる。そこで本稿では、このような観点から、公益法人を含む一般社団・財団法人はどのような書類を備え置き、開示しなければならないのか、法定の開示事項を中心に整理する。
 本稿が公益・一般法人の情報開示に関わる理事及び事務職員の皆様の日々の業務にとって一助となれば幸いで

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