【公益法人・一般法人運営実務110番】第9回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A18

1 電磁的方法による議決権行使 (電子投票)の制度

⑴ 意義
 理事会設置一般社団法人は、理事会の決議をもって、電磁的方法による議決権行使(電子投票)を採用することができます(法38条1項4号・2項)。電子投票とは、社員総会に出席しない社員が、一般社団法人に対してその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、一般社団法人の書面又は電磁的方法による承諾を得て、電磁的方法により議決権行使書面に記載すべき事項を提供して議決権を行使するという投票方法をいいます(法52条1項)。
⑵ 理事会での採用決議
 電子投票制度を採用するための理事会の決議は社員総会の都度行うのが原則ですが、特段の決議がなされない限り、以後の社員総会においても電子投票制度を採用する
                           

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