【解説】非営利法人制度改革における社会福祉法人ガバナンスの新展開
2019年09月18日
吉田初恵
(よしだ・はつえ 関西福祉科学大学教授)
(よしだ・はつえ 関西福祉科学大学教授)
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目 次
はじめに
平成28年3 月に成立した社会福祉法改正は、昭和26年社会福祉法制定以来の大改正である。このうち社会福祉法人制度改革は、社会福祉法人が公益・一般法人と同等以上の公益性・非営利性を有する法人であることから、平成18年の公益法人制度改革が参考にされている。社会福祉法人制度改革のねらいは、本来、社会福祉法人が備えるべき公益性・非営利性を徹底するために説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人の在り方を見直すことである。社会福祉法人制度改革の5 つの柱は、①経営組織のガバナンスの強化、②事業運営の透明性
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