【相談室質疑応答事例紹介】税額控除制度適用の要件緩和と留意点

遠島敏行
(とおしま・としゆき 公認会計士)【質問】当法人は公益法人ですので寄附をしていただいた方(以下、「寄附者」という。)は、所得税の申告時に当然に「所得控除」の適用を受けることができます。しかしながら、当法人は規模が比較的小規模で、年間の寄附者は20人から50人程度ですので、税額控除の証明を得るための要件である「3,000円以上の寄附者が、平均して年100人以上いること。」を充たすことができませんでしたので、税額控除制度の適用を受けることを諦めていました。ところが、最近この要件が緩和されたと聞きました。そこで当法人が新しい要件を充たすことができるか否かお尋ねします。なお、当法人の過年度5 期間のデータは以下のとおりです。いずれの事業年度も4 月〜翌年3 月までです。なお、平成23年度から27年度まで

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