【相談室質疑応答事例紹介】遊休財産額保有制限を超過した場合の対処法
2018年09月19日
内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)【質問】当法人(公益財団法人)は、前事業年度末の決算で公益目的事業の収支相償は達成したものの、遊休財産額の保有の上限は超過してしまいました。このような場合の対処法を教えてください。【回答】
⑴ 純資産額の増加
収益の増加又は事業費・管理費の減少で剰余が生ずると純資産は増加するため遊休財産額は増加要因となります。
この時
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)【質問】当法人(公益財団法人)は、前事業年度末の決算で公益目的事業の収支相償は達成したものの、遊休財産額の保有の上限は超過してしまいました。このような場合の対処法を教えてください。【回答】
1 保有上限額の超過原因
遊休財産額(公益認定法16条)は純資産(正味財産)から控除対象財産(認定法施行規則22条3項)を控除した額とされ、その保有の上限は、1年分の公益目的事業費相当額(同21条)とされます。保有上限額の超過(遊休財産額-保有上限額> 0 )は、下記の3つの要因により発生します。⑴ 純資産額の増加
収益の増加又は事業費・管理費の減少で剰余が生ずると純資産は増加するため遊休財産額は増加要因となります。
この時
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