【公益法人・一般法人運営実務110番】第34回
2018年08月08日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A80(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 理事の法人に対する責任
理事は、その職務執行において、善管注意義務(法64条、172条1 項、民法644条)と忠実義務(法83条・197条)を尽くさねばならず、このような義務に違反し、任務を懈怠した結果法人に損害を与えた場合には、当該理事は法人に対し、その損害を賠償する責任を負わなければなりません(法111条1 項・198条)。そして、この場合の理事が任務を懈怠したか否かの判断は、理事は不確実な状況で迅速な決断を迫られることに鑑み、事後的な評価ではなく、行為当時の状況に照らし合理的な情報収集・調査・検討等が行われたか、また、その状況と理事に要求される能力水準に照らし不合理な判断がなされなかったかを基準として行われます。
判例においても、行為当時の
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