【NEWS】神奈川県、助成の公益性判断を明示

 昨年11月17日、神奈川県公益認定等審議会(会長・岡村勝義神奈川大学教授)は近年、資金、物、人材・技術、情報等といったサービスを仲介的に提供する中間支援組織の果たす役割が拡大していることを受け、「公益目的事業としての間接的な助成事業の考え方~中間支援組織による助成事業の公益性~」を公表した。
 県は、一般社団・財団法人が実施している助成事業が公益目的事業として認められるためには、①助成対象の公益性、すなわち「不特定多数の間接的受益者」の有無、及び②助成事業の非対価性、すなわち原則として無償で実施されている若しくは市中の民間会社等と比較して廉価であることの①と②を条件とするとの見解を示した。
 公表された資料は助成事業を実施・予定している他の都道府県の法人にとっても参考になることから、以下に掲載する
                           

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