立入監督官は『労働基準法の遵守状況』のココを視る!!

石井妙子
(いしい・たえこ 弁護士)
  • CATEGORY
    • 労務・労働基準監督署・立入調査
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

Ⅰ 労働基準監督官の立入調査

 労働基準法その他関連法規による規制の実効性を確保するために、全国に都道府県労働局が置かれ、さらに各都道府県管内に労働基準監督署(以下、「労基署」という。)が置かれている。これら監督機関には、労働基準監督官(以下「監督官」という。)及び必要な職員が配置されている(労基法97条)。
 監督官は、専門職の監督行政官であり、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、または使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる(労基法101条)。
 臨検(立入調査)には、労基署が自ら計画を立てて行う「定期監督」と、労働者からの申告を受けて行う「申告監督」、その他、違反に対して是正指導した後に、是

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