第2 回:利益相反取引として理事会承認が必要な場合(その2 )

熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
 当法人(甲一般社団法人)は、理事会設置一般社団法人です。次のような場合、利益相反取引として理事会承認が必要になりますか。① 当法人の主たる事務所が移転することになり、新たなビルのオーナーと賃貸借契約を締結することになります。新たなビルのオーナーは乙株式会社であるところ、当法人の理事Aは、乙株式会社の取締役でもあります。賃貸借契約の締結にあたり、利益相反取引として対応する必要がありますか。② 改選期に新たに選任された理事Aは、乙一般社団法人の理事でもあります。乙法人には、本年度も当法人から助成金が支出される見込みです。助成金の支出について、利益相反取引として対応する必要はありますか。③ 改選期に新たに選任された理事Aは、乙一般財団法人の理事でもあります。当法人は、乙法人に対して助成金の支給を申し入れ

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