実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[56]過年度費用の計上漏れ修正に係る判例

永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)

計上漏れ修正は損金算入できるのか

 過年度の費用を計上漏れしたことに気がつき修正を行う場合、過年度の費用は当年度の損金に計上できるのでしょうか。会計上の前期損益修正損として発覚したその事業年度の損失として計上した場合、税務上ではどのように取り扱われるのでしょうか。
 今回ご紹介する「東京地裁平成27年9月25日判決」の判例は、この問題に一石を投じており、とても参考になる論点が挙げられています。それでは見ていきましょう。
<事実の概要>
 納税者である原告は、一般貨物自動車運送事業を営む有限会社です。納税者は、昭和55年5月31日付けで、S社との間でトラック乗務員業務に係る請負契約を締結し、以後、S社から

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