2018年8月の手続き
2018年07月27日
経理・法人運営
【経理・税務】
◆役員退職金の限度額法人の役員に退職金を支払う場合、税務上損金算入できる上限額が問題となり、役員退職金のうち不当に高額である部分は損金の額に算入することができないこととされている。課税実務では、不当に高額であるか否かを判定する際に、同業類似法人の退職給与の支給状況との均衡を問題とする傾向が強く、損金算入できる役員退職金の上限額を確実に判断することは困難といわれているが、一般的には以下の功績倍率法が用いられることが多い。
なお、最終月額報酬のうち不当に高額な部分は、役員退職給与の適正額の算定上は除外さることとなる。
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