税務調査官は『法人税』のココを視る!!

中山正幸
(なかやま・まさゆき 税理士)

Ⅰ 公益法人等における収益事業の範囲

 我が国の法人税法では、公益法人等における課税対象となる事業の範囲を「収益事業」を営む場合に限っている(但し、その収益事業が公益目的事業と認定された場合は課税対象とならない。)。
 収益事業とは政令で定める事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)で、継続して(注1 )事業場を設けて営まれるもの(注2 )をいい(法人税法第2 条13号・法人税法施行令第5 条)、34の事業が収益事業として定められている。
(注 1 )「継続して」とは、事業年度の全期間を通じて事業活動を行うもののほか、一の事業計画に基づく事業など事業の遂行に相当期間を要するものや不定期もしくは定期的に相当期間にわたって反復

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