内閣府公益認定等委員会による「報告要求」の分析と再発防止策
2018年09月11日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士・全国公益法人協会首席研究員)
(うえまつ・きみお 税理士・全国公益法人協会首席研究員)
- CATEGORY
- 時事解説・報告要求・収支相償
- 対 象
- 公益法人
目 次
- はじめに
- 報告要求の動向
- 1 年分別の報告要求対象法人数
- 2 報告要求事項(事由)
- 3 報告要求の契機
- 4 役員の認識と職責、事後処理と再発防止策
- 変更認定の申請が行われていないこと
- 収支相償基準の非充足
- まとめ
はじめに
今回、本誌編集部においては、内閣府公益認定等委員会(以下、「公益認定等委員会」という。)に対する情報公開請求によって、平成26年1 月1 日から平成29年3 月31日までの間に出された公益法人の「運営組織と事業活動の状況に関する報告の提出について」、いわゆる報告要求の通知書及び、それに対する法人からの報告書について入手するに至った。すなわち、よその法人は、どのような事由によって報告要求を受け、それに対して、どのように対応したのかに関する資料が集まった訳である。そこで、本稿においては、報告要求の動向について整理するとともに、報告要求事項として最も件数が多かった事項(変更認定の申請が行われていないこと)と公益認定基準を充足する上で一
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