【解説】事業計画書及び収支予算書の作成に必要な考え方と具体的手順

衣目成雄
(ころめ・なるお 公認会計士・税理士)
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    • 法人運営・会計・予算管理
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

はじめに

 公益社団法人・公益財団法人(以下、「公益法人」という。)・一般社団法人・一般財団法人(以下、「一般法人」という。)において、事業計画書及び収支予算書(以下、特別な記載がない限り損益ベースとする。)の作成は、以下のような定めがおかれている。
 公益法人においては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第21条第1 項及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下、「認定法施行規則」という。)第27条において事業計画書及び収支予算書を作成し備え置くことが求められている。
 一方で一般法人(移行法人を含む。)の場合は、法令において、特段の定めがおかれているわけではない。とはい

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