内閣府会計報告を受け、財務基準の会計監査を強化

 9月21日、日本公認会計士協会(非営利法人委員会、担当常務理事・柴 毅氏)は、「非営利法人委員会報告第34号「公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正案を公表し、同日パブリックコメントに付した(意見募集は平成30年10月21日(日)で終了。)。
 今回の改正は内閣府公益認定等委員会に設置された「公益法人の会計に関する研究会」(座長・髙山昌茂氏)(以下、「会計研究会」)が取り纏めた「平成29年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成30年6月15日)(以下、「29年度報告」)に基づき、内閣府からの協力依頼により検討されたもの。
 改正案は会計研究会が29年度報告で「遊休財産額を算定する際の控除対象財産のうち、(中略)認定規則

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