第8回「認定基準項目の充足状況編:~認定基準項目とは~⑹」

松前江里子
(まつまえ・えりこ 公認会計士)

Ⅰ 前回の振返り

 前回は、立入検査のチェック項目を採り上げた解説の第5回目であった。解説した項目は、認定基準の中でも公益法人の運営に関わる社員、社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会、監事の権限と義務に関するものであった。公益法人の運営には、すべて必要な役割、機関であるため、法令、定款、内部規程に従って、正しく機能し、活動していくことが継続して必要である。以下に、前回の指摘事項を箇条書きとした。これらの事項については、必要なことであり、指摘されていない事項についても、規程に従って運営していくことが必要である。また、人が担うことであるので、任期他、個別の事情により交代の時期が来るときには、速やかな手続きが必要となる。日頃から留意していただきたい。
✓チェッ

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