【立入検査実務】第9回「認定基準項目の充足状況編:~認定基準項目とは~⑺」

松前江里子
(公認会計士)

Ⅰ 前回の振返り

 前回は、立入検査のチェック項目を採り上げた解説の第6回目であった。採り上げた項目は、理事、監事及び評議員の欠格事由及び資料の備置きと公開状況についてであった。公益法人は、継続的に認定基準を遵守していくことが必要であり、認定基準を充足していても欠格事由が存在することにより、認定が取り消され、存続が難しくなる場合がある。加えて、欠格事由該当を回避するためには、個人の情報として、自主的に本人から届け出ていただくことが、一番良い運営の在り方であると思われるが、なかなか難しいことと思われる。そのため、公益法人が欠格事由を確認しておく方法としては、役員の改選の都度、履歴書や誓約書(確認書)を提出してもらい、それを役員への就任承諾書と併せて保管する方法である
                           

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