第15回:書類の備置き・保存・閲覧等 Part2
2019年09月12日
茂木高次
(行政書士)
(行政書士)
Ⅰ 電磁的記録の備置き
電磁的記録には、もともとワード・エクセル・PDF等の電子データとして作成されたものの他に、電子文書法3条1項により、もともとは書面で作成されたものをスキャナによりPDF化したものも含まれる。電磁的記録も書面同様に定められた期間、主たる事務所等に備え置かなければならないとされている。備置きを保存と同じ意味とした場合、定められた期間例えば10年間は電子データを保存しなければならないということである。備置き(保存)の方法としては、次の一般法人法施行規則100条1項が参考になると思われる。
【一般法人法施行規則100条】(下線は筆者)
(保存の方法)第 100条 民間事業者等が、電子文書法第3条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代
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