Q.資本的支出を取得価額に加算する特例の適用対象

上松公雄
(税理士)

 Q.資本的支出を取得価額に加算する特例の適用対象 前回のQ&Aのエレベーターの修繕と補修に関する事例においても触れられていましたが、平成28年度税制改正により、建物附属設備及び構築物の減価償却の方法としては、定額法のみが採用できることとなり、こちらは、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物について適用されます。
 ここで、資本的支出に対する償却計算についての特例としまして、その対象となった減価償却資産の取得価額に加算して旧来からの減価償却の方法によって償却計算ができるとするものがありますが、建物附属設備及び構築物に対して資本的支出を行った場合に、その建物附属設備及び構築物が平成28年3月31日以前に取得されているものであれば、この特例を適用できるという理解で
                           

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