法定調書の作成と提出における留意点
~1月下旬までに済ませておきたい手続き~
2019年10月28日
茂垣志乙里
(もがき・しおり 税理士)
(もがき・しおり 税理士)
12月下旬までの年末調整事務は、前ステップのとおりである。ここでは来年1月下旬までに済ませるべき手続きとして、提出すべき法定調書には何があるのか、提出範囲等の要件や作成にあたってのポイントについて解説する。
はじめに
11月から始めた年末調整関係事務は、翌年1月31日末までに法定調書を作成し、所轄税務署等に提出することにより完了する。法定調書は、法律(所得税法、相続税法など)の規定により税務署へ提出が義務付けられている書類をいい、現在全部で60種類ある。税務署は法定調書によって、個人の所得金額等を把握する。
また、給与等を支給している者に関しては、作成した法定調書を給与受給者のそれぞれの
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