【社団・財団法人のためのネットを駆使したスマート法人運営】第20回:理事会議事録における電子署名

茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)

Ⅰ 電子署名の対象書類

 一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(設立時社員)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、または記名押印しなければならない(法10条1項)。この定款を電磁的記録で作成する場合には、当該電磁的記録に記録された情報について、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならないとされている(法10条2 項)。
 また、理事会の議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、または記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(法95条3 項)。この議事録を電磁的記録で作成す

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