理事会・社員総会・評議員会関連書類の“ツボ”〜『日付』は“いつ”で『誰の名前』で『署名と記名押印』どちらが適切か
2020年04月14日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
決算承認理事会から社員総会・評議員会、代表理事・業務執行理事選定理事会、登記手続において、慎重に作成しなければならない関連書類があまたある。ここでは、日付や記載すべき作成者等の形式的なポイントを解説する。
はじめに
公益・一般法人では、理事会・社員総会・評議員会などの議決機関が定められている。これらの機関は、公益・一般法人にとって重要な業務執行や意思決定を行う機関であり、複数の構成員からなる合議体であるため、その運営については法律を遵守して行われる必要がある。法律に違反した場合、決議の取消しの訴えを主張されるなど不測の事態を招くおそれもあり、関連する書類も含めて慎重に作成していくことが要求される。本稿では、決算承認理事会から社員総会・photo北詰健太郎[き
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