国税庁、取引先に対する支援は寄附金や交際費等に該当せず

 4月13日、国税庁は「法人税基本通達等の一部改正について」をWeb上で公表し、併せて「法人税基本通達等の主要改正項目について」も公表した。
 新型コロナウィルス感染症の影響で資金繰りが困難となった取引先等に対して、法人が売掛債権の免除等、その支援のために発生した費用・損失の額は自然災害時における取扱いと同様、寄附金や交際費等に該当しない(損金算入できる)とのこと。
 以下、国税庁より公表された資料を掲載するので参考にされたい(編集部)。
有識者はこう見る! 困窮の状況をいつの時点で判断するか明確化を税理士 上松公雄
大原大学院大学准教授。税理士。全国公益法人協会首席研究員、同相談室顧問。 
 通達の取扱い自体は、いずれも従前より定められていたものであり、通達の本文はそのままに注書

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