国税庁、取引先に対する支援は寄附金や交際費等に該当せず
2020年05月26日
4月13日、国税庁は「法人税基本通達等の一部改正について」をWeb上で公表し、併せて「法人税基本通達等の主要改正項目について」も公表した。
新型コロナウィルス感染症の影響で資金繰りが困難となった取引先等に対して、法人が売掛債権の免除等、その支援のために発生した費用・損失の額は自然災害時における取扱いと同様、寄附金や交際費等に該当しない(損金算入できる)とのこと。
以下、国税庁より公表された資料を掲載するので参考にされたい(編集部)。
有識者はこう見る! 困窮の状況をいつの時点で判断するか明確化を税理士 上松公雄
大原大学院大学准教授。税理士。全国公益法人協会首席研究員、同相談室顧問。
通達の取扱い自体は、いずれも従前より定められていたものであり、通達の本文はそのままに注書
新型コロナウィルス感染症の影響で資金繰りが困難となった取引先等に対して、法人が売掛債権の免除等、その支援のために発生した費用・損失の額は自然災害時における取扱いと同様、寄附金や交際費等に該当しない(損金算入できる)とのこと。
以下、国税庁より公表された資料を掲載するので参考にされたい(編集部)。
有識者はこう見る! 困窮の状況をいつの時点で判断するか明確化を税理士 上松公雄
大原大学院大学准教授。税理士。全国公益法人協会首席研究員、同相談室顧問。
通達の取扱い自体は、いずれも従前より定められていたものであり、通達の本文はそのままに注書
この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!