外国人を雇用するに当たっての最低限の基礎知識Q&A

若松絵里
(わかまつ・えり 申請取次行政書士・社会保険労務士)
  • CATEGORY
    • 労務解説・外国人雇用
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

はじめに

2019年4 月1 日に改正入管法が施行され、新設された在留資格「特定技能( 1 号)( 2号)」を取得した外国人労働者は、介護職や農業など特定の職務に従事することが可能となりました。人口減少時代において、外国人労働者は日本社会を支える人材として欠かせない存在となりつつあります。
本稿では、外国人労働者を雇用する際に公益・一般法人が注意すべきポイントをQ&A方式で分かりやすく解説し、昨今の新型コロナウイルス禍の影響についても言及します。

Ⅰ 「中長期在留者」と「在留資格」

Q 1
日本に在留する外国人には就労できる、又は就労できない外国人がいると聞きました。どのような外国人が就労できて、また就労できないのか教えてください。[ A 1 ]入国時、法務省によって3 か月以上の在留期間を決定され、日本に在留している外国人のことを「中長期在留者」といいます。彼らは留学や日本人配偶者との結婚生活、就労など、それぞれの活動内容に応じて、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)という法律の下、29種類(2020年4 月現在)の「在留資格」のうち、いずれか1 種類を付与され、日本で活動しています。同時に2 種類以上の資格を持っていたり、29種類の資格のどれにも当てはまらない外国人は基本的に存在しません(難民申請中の者・不法滞在などにより、退去強制処分中の者が一時的に仮放免されている場合などを除く。)。
29種類の在留資格は以下のとおり、大きく、①就労できる・就労を主な活動目的とする在留資格(19種類)、②就労できない在留資格(短時間アルバイトなどは可能)( 5 種類)、③その他の身分に基づく在留資格( 5 種類)に分けることができます。
 

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